医療費控除制度について
矯正治療やインプラント治療、上部構造の治療は完全に医療費控除の対象になります。
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
※1:保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などをいいます。
※2:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
(例)平成19年分以降の所得税率による
課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 15万円 30万円 50万円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
500万円 | 15万円 50万円 100万円 |
10,000円 80,000円 180,000円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,000円 92,000円 207,000円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
1500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
132,000円 297,000円 660,000円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
課税所得 | 300万円 | 15万円 30万円 50万円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
---|---|---|---|---|---|
支払医療費 | 500万円 | 15万円 50万円 100万円 |
10,000円 80,000円 180,000円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
所得税還付額 | 800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,000円 92,000円 207,000円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
住民税軽減額 | 1500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
132,000円 297,000円 660,000円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
尚、医療費控除の手続きは、申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出しなければなりません。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)
家族全員分の医療費が10万円以上かかった場合
毎年1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費の一部を所得から控除し、税金が減額・還付されます。
自分自身・生計をともにする配偶者やその他の親族
つまり本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
1年間で支払った医療費の総額が10万円を超える
もしくは総所得金額が200万円未満の時は総所得金額の5%の金額を超えた場合
翌年3月15日までにご自身で必要書類をご用意いただき確定申告をします。
※給与所得者の方も年末調整で行うものではなく、確定申告によって控除の申請を行います。
・保険適用の治療に関しましては全て対象となります。
・矯正治療やインプラント治療、セラミック治療など保険外治療も医療費控除の対象になります。
こちらのシュミレーションでご確認ください
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp