医療費控除制度

医療費控除制度について

医療費控除制度について

矯正治療やインプラント治療、上部構造の治療は完全に医療費控除の対象になります。
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円 医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円

※1:保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などをいいます。
※2:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。

医療費控除の申告によって還付(軽減)される金額

(例)平成19年分以降の所得税率による

課税所得 支払医療費 所得税還付額 住民税軽減額 還付軽減額計
300万円 15万円
30万円
50万円
5,000円
20,000円
40,000円
5,000円
20,000円
40,000円
10,000円
40,000円
80,000円
500万円 15万円
50万円
100万円
10,000円
80,000円
180,000円
5,000円
40,000円
90,000円
15,000円
120,000円
270,000円
800万円 30万円
50万円
100万円
46,000円
92,000円
207,000円
20,000円
40,000円
90,000円
66,000円
132,000円
297,000円
1500万円 50万円
100万円
210万円
132,000円
297,000円
660,000円
40,000円
90,000円
200,000円
172,000円
387,000円
860,000円
課税所得 300万円 15万円
30万円
50万円
5,000円
20,000円
40,000円
5,000円
20,000円
40,000円
10,000円
40,000円
80,000円
支払医療費 500万円 15万円
50万円
100万円
10,000円
80,000円
180,000円
5,000円
40,000円
90,000円
15,000円
120,000円
270,000円
所得税還付額 800万円 30万円
50万円
100万円
46,000円
92,000円
207,000円
20,000円
40,000円
90,000円
66,000円
132,000円
297,000円
住民税軽減額 1500万円 50万円
100万円
210万円
132,000円
297,000円
660,000円
40,000円
90,000円
200,000円
172,000円
387,000円
860,000円

課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。

尚、医療費控除の手続きは、申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出しなければなりません。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)

医療費の控除について

家族全員分の医療費が10万円以上かかった場合
毎年1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費の一部を所得から控除し、税金が減額・還付されます。

対象者は…

自分自身・生計をともにする配偶者やその他の親族
つまり本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。

申請できる条件は…

1年間で支払った医療費の総額が10万円を超える
もしくは総所得金額が200万円未満の時は総所得金額の5%の金額を超えた場合

どうやって申し込むの?…

翌年3月15日までにご自身で必要書類をご用意いただき確定申告をします。
※給与所得者の方も年末調整で行うものではなく、確定申告によって控除の申請を行います。

歯科医院において医療費控除が適応できる治療とは?

・保険適用の治療に関しましては全て対象となります。
・矯正治療やインプラント治療、セラミック治療など保険外治療も医療費控除の対象になります。

どのくらいの医療費控除があるの?

こちらのシュミレーションでご確認ください

歯の治療費の場合について

  • 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。
    保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は医療費控除の対象となります。
    (金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。)
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。
    (大人でも咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は対象となります。)
  • 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をしています。
    その立替払いをした年(歯科ローン契約成立時)の医療費控除の対象となります。
    歯科ローンの場合には歯科医の領収証がないことが考えられますが、この場合には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証を用意下さい。
    (金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。)

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

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